認可されている保育施設の種類ってどんなものがあるの?

認可されている保育施設の種類ってどんなものがあるの?

認可保育園以外に認定こども園や居住型保育など聞いたことがあると思います。それぞれどんなものがあってどう違うのか調べてみました。


認可保育施設の種類

認可を受けている保育施設は色々な種類があり大きく以下の3つに分けられます。

  • 認可保育園
  • 認定こども園
  • 地域型保育施設(小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型事業、事業所内保育事業)

それぞれ特徴や規模は違いますが、配置する保育士の数や施設面積など決まった基準を満たし市区町村に認可された施設です。
では、それぞれどんな施設があるのかみていきましょう!

1.認可保育園

認可保育園は、地方自治体が運営する「公立」と、社会福祉法人や株式会社などが運営する「私立」の2種類があります。
どちらとも誰でも預けられる訳ではなく、共働きなど市区町村が保育が必要と認めた場合のみ入園できます。

保育時間は、最大利用時間が1日8時間の「保育短時間(保護者の就労時間が1か月120時間未満)」と最大利用時間が1日11時間の「保育標準時間(保護者の就労時間が1か月120時間未満)」の2種類があります。
保護者の働く時間によって最大利用時間が決められるんですね。ちなみに、お父さんとお母さんの働く時間のうち短い方の働く時間で認定されます。

認可保育園の定員や職員の資格については、 「認可保育園と認可外保育園の違いって?」にまとめていますので確認してみてください。
なお、認可保育園と認められるには児童の定員が20名以上の施設となり、19名以下は地域型保育施設と呼ばれます。

2.認定こども園

2006年10月から「就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が施行され、認定こども園制度が始まりました。もちろん、市区町村から認定を受けないと営業することが出来ません。

認可保育園の違いを簡単にいうと、幼稚園と保育園の2つの機能を持ち合わせた施設が「認定こども園」です。
次に挙げる4つのタイプに分かれています。

① 幼保連携型
日本国内に一番多いタイプです。新設する場合は全てこの「幼保連携型」となります。

  • 設置主体:国、自治体、学校法人、社会福祉法人
  • 職員:保育士資格と幼稚園教諭資格の両方が必要
  • 受け入れ年齢:0歳~就学前

② 幼稚園型
もともと幼稚園(認可)を運営していた施設が保育園の機能を取り入れたものです。

  • 設置主体:国、自治体、学校法人
  • 職員:0~2歳は保育士資格が必須。満3歳以上は幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持つのが望ましい。(必須ではない)
  • 受け入れ年齢:0歳~就学前

③ 保育所型
幼稚園型とは逆に、もともと保育園(認可)を運営していた施設が幼稚園の機能を取り入れたものです。

  • 設置主体:制限なし
  • 職員:0~2歳は保育士資格が必須。満3歳以上は幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持つのが望ましい。(必須ではない)
  • 受け入れ年齢:0歳~就学前

認可されている保育施設の種類ってどんなのがあるの?

3.小規模保育園

④ 地方裁量型
幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、各都道府県の裁量により地域に必要な教育・保育施設として認定されたこども園のことです。

  • 設置主体:制限なし
  • 職員:0~2歳は保育士資格が必須。満3歳以上は幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持つのが望ましい。(必須ではない)
  • 受け入れ年齢:0歳~就学前

もともと小規模保育園は認可外でしたが、待機児童問題を背景に2015年4月に施行された「子ども・子育て支援新制度」により市区町村の認可事業となりました。
また当初の受け入れ年齢は0~2歳でしたが、2023年4月に条件が緩和され、3~5歳の園児の受け入れも認められるようになりました。

小規模のため、一人一人の子供に目が届きやすいというのが特徴でしょう。
また、小規模保育の中でも以下の3つの型に分類されています。

① A型

  • 職員数:認可保育所の配置基準+1名(全職員が保育士免許を必ず保持)
  • 定員:6~19名
  • 面積基準:乳児室又はほふく室は、0・1歳児1人につき3.3㎡以上、保育室又は遊戯室は2歳児1人につき1.98㎡以上


② B型

  • 職員数:A型と同じ
  • 定員:A型と同じ
  • 面積基準:A型と同じ

職員数や定員などA型と変わりありませんが、一番の違いは「保育士資格」です。
B型は「全職員の1/2が保育士資格を保持していればいい」という要件になっています。


③ C型

  • 職員数:園児3人につき1人(必ず保育士資格を所持している必要なし)
  • 定員:6~10人
  • 面積基準:1人あたり3.3㎡

最大保育時間は11時間が多いですが、園によっては8時間となる施設もあるので、事前に調べるようにしてください。
A~C型まで定員が6名以上となっていますが、5名以下の施設は「家庭的保育事業」と呼ばれます。

4.家庭的保育事業(通称:保育ママ制度)

小規模保育と比べると施設は小さくなりますが、こちらも市区町村の認可事業となります。
主に自宅で子どもを受け入れる事業で「保育ママ」とも呼ばれています。

  • 職員数:家庭的保育者1名(家庭的保育者:必要な研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認めるもの)
  • 定員:最大5名。(1人の家庭的保育者が預かることができるのは3名までで、保育者が補助者を雇用した場合に5名まで預かることができます)
  • 面積基準:9.9㎡(3人まで。以降は1人につき3.3㎡加算)。保育者の自宅になる場合が多いです。

保育時間は原則8時間、受け入れ年齢は0~2歳となりますが、事業者によって異なりますので、川崎市家庭的保育協議会のHP内にある「川崎市内の家庭的保育室」で詳細を確認してみてください。

5.居宅訪問型事業

2015年4月に施行された「子ども・子育て支援新制度」により市区町村の認可事業となります。

  • 職員数:園児1人につき家庭的保育者1名(※家庭的保育者:必要な研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認めるもの)
  • 定員:最大5名。(1人の家庭的保育者が預かることができるのは3名までで、保育者が補助者を雇用した場合に5名まで預かることができます)
  • 面積基準:特になし。(保育場所は乳幼児の居宅になります)
  • 受け入れ年齢:0~2歳児

保育時間は原則8時間ですが、事業者によって異なります。
ただ、誰でも利用できる訳ではなく、次のどれかに該当すると市区町村に認められた方が利用できます。

① 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる場合

② 保育所の閉鎖等により、保育所等による保育を利用できなくなった場合

③ 入所勧奨等を行ってもなお保育の利用が困難であり、市町村による入所措置の対象となる場合

④ ひとり親家庭の保護者が夜間・深夜の勤務に従事する場合等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し必要な場合

⑤ 離島その他の地域であって、居宅訪問型保育事業以外の地域型保育事業の確保が困難である場合

認可されている保育施設の種類ってどんなのがあるの?

6.事業所内保育事業

業所内に保育施設を設置し、従業員の子どもや地域の子どもを保育するために企業が主体となって運営する保育施設のことです。
2015年4月に施行された「子ども・子育て支援新制度」により市区町村の認可事業となります。
定員の数により種類があり、以下3つに分けられます。

① 認可保育園と同等

  • 定員:20人以上
  • 職員数、面積基準:認可保育園と同じ基準
  • 受け入れ年齢:0~2歳児

② A型

  • 定員:11~19人
  • 職員数、面積基準:小規模保育A型と同じ基準
  • 受け入れ年齢:0~2歳児

③ B型

  • 定員:11~19人
  • 職員数、面積基準:小規模保育B型と同じ基準
  • 受け入れ年齢:0~2歳児

認可保育園の種類まとめ

さて、ここまで様々な認可保育園の種類を見てきましたが、表に違いをまとめてみました。

認可保育園の種類まとめ

待機児童の問題や共働きの家庭が増えたことで、様々な形の保育施設が増えていますね。

中原区役所のホームページに区内にある子育て施設を一覧に見れますので、施設を探すときに参考にしてください。
https://www.city.kawasaki.jp/nakahara/page/0000120822.html

上記ページ内の「子育て施設一覧(PDF形式)」に認可保育園や認定こども園など一覧にまとまったいています。

まずは、お住まいの場所から近くの施設をいくつか見学したり、ホームページやSNSを発信している園もありますので事前に情報を集めて、お子様をきちんと安心して預けられる施設に巡り合えるように探してみてくださいね。

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