1.健康保険証の種類について
ニュースや新聞などで「国民健康保険」や「健康保険」といった言葉が出てくることがありますが、似ているようで全く違います。
ややこしいと思うのは私だけかも知れませんが、健康保険の種類を調べてみました。
■① 国民健康保険
国民健康保険とは、75歳未満の人が加入する義務があります。
- 対象者(被保険者):個人事業主(自営業やフリーランス)、パートやアルバイトといった職場の健康保険に加入していない人など
- 運営者(保険者):国・自治体、国民健康保険組合など
- 保険証の種類:紙が一般的
- 保険料の支払い:加入者が全額負担
- 補足:被扶養者という考えがない
■② 健康保険
健康保険とは、会社勤めの方やそのご家族、条件を満たすパート・アルバイトの方などが加入する保険です。「国民」という文字がつくかつかないかで違ってきます。
- 対象者(被保険者):民間の会社員や扶養者、条件を満たすパート・アルバイトなど
- 運営者(保険者):全国健康保険協会(協会けんぽ)、組合管掌健康保険
- 保険証の種類:カード
- 保険料の支払い:加入者と会社で半分ずつ負担
- 補足:被扶養者という考えがあり。被扶養者の保険料はかからない
中小企業の会社員は主に「協会けんぽ」に加入、大企業の会社員は「組合管掌健康保険」に加入していることが多いです。
「組合管掌健康保険」とは、単独の企業または同業種で複数の企業が共同して設立する健康保険組合により運営されている保険制度です。
■③ 共済組合
公務員(国家公務員・警察官・自衛官など)や私立学校の教職員とその扶養家族などが加入する保険です。
- 対象者(被保険者):公務員や私立学校の教職員とその扶養家族など
- 運営者(保険者):職種や地域ごとの共済組合
- 保険証の種類:カード
- 保険料の支払い:加入者と事業主で半分ずつ負担
- 補足:健康保険と同じく被扶養者という考えがあり、被扶養者の保険料はかからない
■④ 後期高齢者医療保険
75歳以上の高齢者が加入する保険です。
- 対象者(被保険者):75歳以上の方
- 運営者(保険者):後期高齢者医療広域連合
- 保険証の種類:紙
- 保険料の支払い:個人で全額負担(年金から差し引かれるのがほとんど)
- 補足:国民健康保険同様に、被扶養者という考えがない
2.健康保険証はいつまで使えるの?
2023年6月9日にマイナンバー法が改正され、健康保険証とマイナンバーカードが一体化できるようになりました。この法改正により昨年の2024年12月2日以降は従来の健康保険証の新規発行されなくなり「マイナ保険証」の活用を基本とする制度に変わりました。
では既に持っている保険証はいつまで使えるのか?
「国民健康保険被保険者証」や「後期高齢者医療被保険者証」をお持ちの方は、保険証に記載している有効期限まで使えます。 ちなみに、神奈川県国民健康保険被保険者証の有効期限についてのルールがこちらに記載されています。
原則として毎年7月31日と書いてあるので、これに該当する方が多いと思われますが、自治体によって違うのでお持ちの保険証を見て確認してください。
3.マイナ保険証を持っていない人に送付される資格確認書について
有効期限が切れたら「マイナ保険証」に切り替えないといけないという訳ではありません。「マイナ保険証」を持っていない方には自治体から「資格確認書」が送られてきます。
川崎市では2025年7月中旬から順次発送しているようです。
(参考URL:https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000108684.html
)
まだ届いていない方もいらっしゃると思いますが、有効期限が切れて資格確認書が届いていない場合はどうなるのでしょうか?

国民健康保険 資格確認書(イメージ)
引用:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/hokensho/202103.html
厚生労働省が、2026年3月31日までは有効期限切れの保険証でも医療機関を受診できる暫定措置を通知していますので、資格確認書がなくても受診できるので心配する必要はありません。
川崎市では「国民健康保険資格確認書」の有効期限は原則として来年の2026年7月31日(最長1年間)まで、「後期高齢者医療資格確認書」の有効期限は2027年7月31日(最長2年間)までとなります。
<参考URL>
国民健康保険資格確認書及び資格情報のお知らせについて
神奈川県後期高齢者医療広域連合会 資格確認書について
双方の資格確認書の有効期限は、自治体によって違いますので詳しくは各自治体にお問い合わせください。

後期高齢者医療資格確認書(イメージ)
引用:https://www.union.kanagawa.lg.jp/1000007/1001972.html
4.健康保険・共済組合などへの加入者はどうなるの?
健康保険や共済組合は国民健康保険などと違って有効期限が書いてないのですが、国民健康保険や後期高齢者医療保険と同じく資格確認書が送られてきます。
私は協会けんぽ加入者ですが、2025年7月下旬から順次発送しているようで自分と扶養家族の資格確認書が自宅に届くようです。
また今までと違い資格確認書には有効期限が記載されるようになり最大で5年間となるそうです。共済組合も同じようです。
5年もあるとマイナ保険証をまだ取得しないでいいかなと思ってしまいますよね・・・。

協会けんぽから送られる資格確認書(イメージ)
引用:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/
5.まとめ
これまでに書いた内容を簡単にまとめておきます。
- 持っている健康保険証の有効期限が切れていても2026年3月31日までは使える
- 国民健康保険資格確認書の有効期限は最大1年(2026年7月31日まで)
- 後期高齢者医療資格確認書の有効期限は最大2年(2027年7月31日まで)
これは川崎市の場合です。自治体によって違いがありますのでご注意ください。
自分の保険証がいつまで使えるのか、そして、届いた書類をしっかり確認しておくことが大切ですね。決してなくなさないように気をつけてくださいね!
この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。