転入届はインターネットでの事前入力でスムーズに!

転入届はインターネットでの事前入力でスムーズに!

今回は、転居後すぐにでも役立つ転入届の手続きをより簡単に済ませるヒントをご紹介します。インターネットで事前に情報入力を済ませておくことで、手続きの手間を大きく削減することができます。転入届をスムーズに提出して、新生活の第一歩を軽やかに踏み出しましょう。


転入届の手続きについて

転入届の基本情報

新しい住まいへの転入は、転入日から14日以内に届け出る必要があります。この届出は、本人や世帯主が行うことができ、代理人が行う場合は委任状が必要です。

前住所地からの転出証明書や、マイナンバーカードがあれば、手続きがスムーズに進みます。インターネットでの事前入力により、区役所での手続き時間を短縮できます。

  • 必要書類:転出証明書、マイナンバーカード
  • 提出期限:転入日から14日以内
  • 提出可能者:本人、世帯主、または同一世帯の方

届け出に必要なものについては、次の章で詳しくご紹介します。

インターネットでの事前入力

転入届は、インターネットを利用して事前に入力しておくことができます。この方法を利用すると、区役所窓口での手続きが簡単になり、署名のみで済むようになります。時間の節約に加え、必要書類の確認し忘れ防止にもつながります。

インターネットで事前入力ができる「ネットdeスマート」についての詳細は川崎市の公式ウェブサイトで確認することができます。また、インターネットで事前入力する際の注意事項については、こちらをご覧ください。

事前入力の手順

  1. インターネットで必要な情報を入力(スマホでもパソコンでもOK)
  2. QRコード(2次元コード)がメールで届く
  3. メールに届いたQRコード(2次元コード)を区役所の窓口で提示
  4. 入力情報を職員が確認
  5. 署名をして手続完了
インターネットでの事前入力がおすすめ!転入手続き簡単ガイド

転入届の概要

● あらたに川崎市内に住所を定める時に届けます。
● 転入日から14日以内に届出をしなければいけません。
● 転入日より前には届出をすることはできません。
● 届出することができるのは、本人、世帯主又は本人と同一の世帯の方に限ります。
● 代理人が届出をする場合には委任状が必要となります。
● 届出の際には前の住所地の市区町村が発行した転出証明書とマイナンバーカード(個人番号カード:お持ちの方のみ)が必要となります。
● 海外から転入する場合には、転出証明書が発行されないため、戸籍謄本、戸籍の附票の写し及び転入する方のパスポートが必要となります。

受付窓口や問い合わせ先について

受付窓口と受付時間

転入届の受付は、新しい住まいの区にある区役所区民課や支所区民センターで行います。受付時間は平日(月曜日〜金曜日)の午前8時30分から午後5時までです。第2・第4土曜日は各区役所の一部窓口で受付が可能ですが、支所区民センターでは受付けておりません。

また、市役所、出張所及び行政サービスコーナーでは転入届を提出することができないため注意が必要です。

  • 受付時間
    平日(月曜日〜金曜日):午前8時30分〜午後5時
    第2・第4土曜日:午前8時30分〜午後0時30分(区民課のみ)

届け出に必要なもの

届け出に必要なものについては、川崎市公式サイトに下記の通り記載があります。しっかりと確認して、準備しておきましょう。

● 前の住所地の市区町村が発行した転出証明書
● 本人確認のためパスポート又は運転免許証等の官公署が発行した顔写真付き免許証、許可証もしくは資格証明書(お持ちでない方は、健康保険証・年金手帳(証書)・社員証・学生証等2種類以上)
● マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
● 海外から転入する場合には、戸籍謄本、戸籍の附票の写し及びパスポート(本籍が川崎市内にある場合は、戸籍謄本と戸籍の附票の写しは不要です。)
● 代理人が届出をする時は、転出証明書・委任状・代理人の本人確認のとれるもの(免許証・パスポート等)
● 外国人住民の方は上記のほか、転入される方全員の在留カード又は特別永住者証明書(なお、在留カードで現在の在留資格や在留期間が確認できない場合は、パスポート又は在留資格証明書)もお持ちください。なお、在留資格が「特定活動」の方は、パスポートを必ずお持ちください。

注意:上記の「届出に必要なもの」は、転入の手続きに必要なものになります。転入される方やそのご家族の状況によっては、その他付随する手続き(小児医療費助成や妊婦健康診査や犬の登録変更など)が必要となる場合がございます。詳細については、お住まいになる区役所にご確認ください。

転入した日から14日以内に転入届を提出しなかった場合は、住民基本台帳法の規定により5万円以下の過料に処せられる場合があるため注意しましょう。

また、入管法に基づく在留資格を持ち、日本で中長期にわたって滞在する外国人の方は、適切な理由なしに住所変更の報告を怠ると、在留資格を失う可能性がありますので注意が必要です。

問い合わせ先

手続きに関する質問や不明点がある場合は、各区の区役所区民課や支所区民センターへ問い合わせましょう。各区のお問い合わせ先は以下の通りです。

  • 川崎区役所区民課:044-201-3113 (区役所総合案内)
  • 大師支所区民センター:044-271-0130 (支所総合案内)
  • 田島支所区民センター:044-322-1960 (支所総合案内)
  • 幸区役所区民課:044-556-6666 (区役所総合案内)
  • 中原区役所区民課:044-744-3113 (区役所総合案内)
  • 高津区役所区民課:044-861-3113 (区役所総合案内)
  • 宮前区役所区民課:044-856-3113 (区役所総合案内)
  • 多摩区役所区民課:044-935-3113 (区役所総合案内)
  • 麻生区役所区民課:044-965-5100 (区役所総合案内)

この記事では、新生活をスタートさせるための転入届の手続きに必要な情報についてご紹介しました。インターネットで事前入力をしておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。新しい住まいでの生活を快適にスタートするためにも、転居後はできるだけ早く転入届を提出しましょう。

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